とくゆうちん(特優賃)
とくゆうちんとは、民間オーナーが建設したファミリー・マンションを 京都市住宅供給公社(公社)が最長20年間にわたり入居者募集・管理するもので、入居世帯の所得に応じて 京都市から家賃補助のある賃貸住宅です。
「とくゆうちん」とは
「とくゆうちん(特優賃)」の正式名称は「特定優良賃貸住宅」といいます。特優賃とは、民間経営のマンションやアパートを各都道府県の住宅供給公社が一括管理し、家賃補助、礼金、更新料、仲介手数料が無料になるなど、さまざまな優遇が受けられる制度(特優賃制度)のことです。
京都市にある「とくゆうちん」の場合、京都市から家賃補助を受けられるようになります。
とくゆうちんのメリット・デメリット
メリット
家賃補助や更新料が不要になるなど、金銭的な負担が軽減されることのほかに、広い間取りの物件に暮らせるというメリットがあります。
入居資格を満たせばだれでも借りることができるので、収入の少ない新婚夫婦、子どもが大勢いて広い家に引っ越したい家族、シングルマザーやシングルファーザーといった一人親家庭などに大変人気の物件です。
デメリット
特優賃制度はファミリーを前提にしているので、同棲、単身者、ルームシェアなどの場合は審査が通りません。
また家賃補助は世帯所得額によって決まるため、審査結果によっては家賃補助が受けられないといったこともあります。入居条件も厳しく、世帯年収や所得を毎年調査されて嫌な気分になる方もいらっしゃるようです。
支給制度は20年間という期限付きで、期限が切れると一般的な賃貸料に変わります。とくゆうちんはそもそも物件数が少なく、入居を申し込んでも抽選で落ちてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
とくゆうちんの負担額を抑えた定額家賃の「みやこフラット」
みやこフラットで安心の一定家賃
とくゆうちんの新システム「みやこフラット」とは、京都市及び京都市住宅供給公社が「特優賃」を 更にご愛顧・ご利用いただくために、現行の傾斜型家賃システム(入居者の負担する家賃[入居者負担額]が 毎年35%上昇する家賃制度)を見直し、京都市独自に導入した定額型家賃システムです。入居者の皆さんの負担家賃額は、原則上昇せず毎月一定となります。
長く住めば家賃が上がる
傾斜型家賃の場合
家賃がずっと一定の「みやこフラット」
ご利用家賃の場合
入居者負担額
入居者負担額とは、入居者が実際に負担する額の事を指し、毎年度入居者の所得に基づく区分ごとで定められます。また、入居者負担額は毎年管理開始応答日に原則として3.5パーセントずつ上昇します。(みやこフラット対象物件を除く)当初入居者負担額は世帯の月額所得により区分が異なります。
例
京都市右京区 3LDK(68.94㎡) 2000年7月築
イ | ロ | ハ | |
---|---|---|---|
入居者 負担額 |
83,400円 | 104,800円 | 116,700円 |
敷金 | 350,100円 | ||
礼金 | 11,000円 |
年収400万円の世帯だと、家賃は・・・
116,700円→83,400円に!!
33,300円もお得!!
※こちらの物件は参考物件ですので、
空室が無い場合がございます。
あらかじめご了承ください。
入居者負担額の求め方
入居者負担額(区分)は、世帯の所得金額-控除額合計金額=世帯の年間所得÷12ヶ月で求められる 世帯の月額所得から、所得の計算式に基づいた計算方法で求められます。
世帯の所得金額
本人の所得金額
+
家族の所得金額
-
控除額合計金額
(計算方法)
=
世帯の年間所得
÷12=
世帯の月額所得
本人の所得金額も、家族の所得金額も同様の計算方法で求められます。 本人の所得金額と家族の所得金額を足したものが世帯の所得金額です。
例 1
収入4,000,000円の世帯の場合
4,000,000円×0.8-540,000円=2,660,000円
(年)÷12=221,666円(月)
世帯の月額所得が200,000円以上、238,000円以下なので、区分は、下表3)のイ1
33,300円お得!!
例 2
収入5,520,000円の世帯の場合
5,520,000円×0.8-540,000円=3,876,000円
(年)÷12=323,000円(月)
世帯の月額所得が322,000円以上、445,000円以下なので、区分は、下表3)のロ
11,900円お得!!
資料
1)
3)
区分 | 世帯の月額所得 | |
---|---|---|
イ | イ1 | 源泉徴収票の支払金額×0.7-180,000円 200,000円以上 238,000円以下 |
イ2 | 238,001円以上 268,000円以下 | |
イ3 | 268,001円以上 322,000円以下 | |
ロ | 322,000円を超え 445,000円以下 | |
ハ | 445,000円を超え 601,000円以下 |
・また、区分中の朱書きイ1、イ2、イ3は平成10年9月1日以降管理開始団地に適用されます。
・イ1は、世帯のうち、最も所得の高い方の年齢が35歳未満である世帯について適用されます。
2)
源泉徴収票の 支払金額 |
所得金額の計算式 |
---|---|
651,000円未満 | 0円とする |
651,000円以上 1,619,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額-650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 |
969,000とする |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 |
970,000とする |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 |
972,000とする |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 |
974,000とする |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.6 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.7-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.8-540,000円 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 15,000,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.95-1,700,000円 |
控除の種類と金額
入居者負担額(区分)は、世帯の所得金額-控除額合計金額=世帯の年間所得÷12ヶ月で求められる 世帯の月額所得から、所得の計算式に基づいた計算方法で求められます。
控除の種類 | 控除の内容及び金額 | |
---|---|---|
1 | 親族控除 | 入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養家族 380,000円×人数 |
2 | 老人控除対象配偶者 | 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の老人控除対象配偶者がいるとき 100,000円×人数 |
3 | 老人扶養控除 | 扶養親族のうち年齢70歳以上の老人扶養親族がいるとき 100,000円×人数 |
4 | 特定扶養親族控除 | 所得税法の扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人がいるとき 200,000円×人数 |
5 | 寡婦・寡夫控除 | 所得がある寡婦又は寡夫 270,000円×人数 ただし、その所得が27万円未満のときは、その所得額のみ控除 |
6 | 障害者控除 | 障害者がいるとき 270,000円×人数 |
7 | 特別障害者控除 | 特別障害者がいるとき 400,000円×人数 |
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