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税制改正をスッキリ整理!

〜増税の荒波にのみこまれないために〜

2012年1月13日

税理士法人 税理士 貝崎 謙一郎

平成24年1月13日(金)京都ライフ本社会議室にて開催された財産ドック定例セミナーにおきまして、税理士の貝崎謙一郎先生により平成23年度税制改正、平成24年度税制改正大綱の話を中心に御講演頂きました。

平成23年度税制改正

平成23年度税制改正、また復興財源確保法について、すでに成立、施行された各項目については以下のとおりです。

1.平成23年度税制改正(1)
  平成23年6月22日成立、平成23年6月30日公布・施行

【相続税】

次の制度について、その適用対象となる住宅取得等資金の範囲に住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合のその土地等の取得のための資金が追加されます。

  • 1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例措置
  • 2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
  • ◆平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
【消費税】
(1)事業者免税点制度の見直し
個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、その個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く)のうち、その個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度は適用されません。
1)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
2)その事業年度の前事業年度がある法人のその前事業年度開始の日以後6月の期間
(2)上記(1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができます。
◆平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用されます。

2.平成23年度税制改正(2)
  平成23年11月30日成立、平成23年12月2日公布・施行

【法人税】
(1)法人税率が下表のとおり、引き下げられます。
現行 改正後
年800万円以下 年800万円以下
普通法人 30% 25.5%
中小法人 30% 22%
(18%)
25.5% 19%
(15%)※
◆平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
※平成24年4月1日〜平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。なお、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、現行の18%が適用されます。
(2)減価償却制度
平成24年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数(現行2.5倍)とされます。
【相続税】
贈与税の更正の請求期間の延長
納税者がする贈与税の更正の請求について、請求をすることができる期間が6年(改正前1年)に延長されます。
【国税通則法】
(1)更正の請求期間等の延長
1)更正の請求期間の延長
納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間が、原則として5年(改正前1年)に延長されます。
2)増額更正の期間制限の延長
上記1)の改正にあわせ、課税庁がする増額更正の期間制限について、原則5年(改正前3年)に延長されます。
◆右記1)、2)の改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。
(2)更正の申出書
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出すれば、調査によりその内容が検討され、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正が行われることになります。

「更正の申出書」を提出できる期間は、次の通りです。

  • 所得税:法定申告期限から3年以内
  • 法人税:法定申告期限から5年以内(原則)
  • 消費税:法定申告期限から3年以内
  • 相続税:法定申告期限から3年以内
  • 贈与税:法定申告期限から6年以内

3.復興財源確保法
  平成23年11月30日成立、平成23年12月2日公布・施行

(1)復興特別所得税
1)課税年分
平成25年から平成49年までの各年分
2)税率 2.1%
(2)復興特別法人税
1)課税事業年度
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度。
2)税率 10%
(3)個人住民税
1)課税年度
平成26年度から平成35年度までの各年度分
2)均等割の額
道府県民税 : 標準税率(1,000円)に500円を加算
市町村民税 : 標準税率(3,000円)に500円を加算

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